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川崎臨港倉庫埠頭株式会社は倉庫業を営む第三セクターであり、平成26年度よりコンテナターミナル運営業を開設、川崎港コンテナターミナルの管理運営を行っています。

川崎港の発展と地域貢献に役立つ第三セクターをめざして
 川崎臨港倉庫埠頭株式会社は、川崎市が出資する第三セクターとして、昭和35年の設立以来、公共ふ頭に立地する優位性を活かし、川崎港を利用する貨物を中心に地元地域の声に応えながら公共ふ頭の利便性を高めてきました。
 また、自社で保管倉庫を有することができない地元中小港湾業者へ向けた、低廉かつ安定した保管場所の提供に取組むなど、公共性・公益性豊かな事業展開を実現し、川崎港並びに地元港運業界の発展に寄与してきました。
 弊社の保管施設は、海と陸を結ぶ首都圏への総合物流拠点として最適な立地条件にあり、皆様にご満足と信頼いただけるものとして確信しておりますので、何卒ご利用賜りますようお願いいたします。
 更に、平成25年10月4日付で川崎市長より川崎港コンテナターミナルの指定管理者として指定を受け、平成26年1月8日付で国土交通省より特例港湾運営会社の指定を受けました。これにより、平成26年4月1日から川崎港コンテナターミナルの管理運営並びに国際戦略港湾の施策の推進及びポートセールス等の営業等を担うコンテナターミナル運営事業部、更に船会社や荷主への営業活動やターミナルにおけるサービス改善等の企画立案を担う営業企画戦略室を新設し、川崎港コンテナターミナル内に事務所を設け、管理運営を行ってまいりました。
 一方、平成23年の港湾法改正により、港湾運営会社制度が創設されて以降、京浜三港において港湾運営会社の設立にむけた協議が行われていましたが、諸事情により川崎港・横浜港の2港の先行により、2港のコンテナターミナルを一体的に管理運営する横浜川崎国際港湾株式会社が設立され、平成28年3月4日付けで国土交通大臣から港湾運営会社に指定されました。このことから、弊社は特例港湾運営会社としての事業が廃止となりましたが、国有財産である川崎コンテナ1号岸壁については、弊社が船席指定業務を行っていることから、事業廃止後においても、引き続き、弊社が岸壁を横浜川崎国際港湾株式会社から借り受け、管理運営を行います。
 また、川崎市において平成28年度以降のターミナルの指定管理のあり方が検討された結果、指定管理の申請ができる者は、横浜川崎国際港湾株式会社又は、横浜川崎国際港湾株式会社がターミナルの運営に十分な実績のある者と結成する共同事業体のいずれかとされました。
 このたび、港湾運営会社に指定された横浜川崎国際港湾株式会社と、ターミナル運営に実績のある弊社が共同事業体を結成し、平成28年3月1日付けで指定管理者として指定されましたので、引き続き川崎コンテナ1号岸壁とコンテナヤード等を一体的効率的な運営を行っていきます。
 また、倉庫の屋根を利用した自然エネルギー等による発電事業及び電気供給・販売等の業務も行っております。
 弊社は、公共性と公益性豊かな事業を営む第三セクターとして、今後も川崎港の発展に寄与貢献していく所存です。